メガネの相沢

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当社発行の商品券をご利用の皆様へ

  • 商品券(前払式支払手段)発行に伴い、法令上は基準日における未使用残高の2分の1以上の額の保全(発行保証金の供託等)が求められておりますが、必ずしも全額保全が図られているものではありません。
  • 商品券(前払式支払手段)保有者はその債権に関し、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有しています。
  • 当社は、未使用残高の2分の1以上の額の保全として株式会社七十七銀行と発行保証金保全契約を締結しています。
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